よくあるご質問

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不動産に関してのよくあるご質問をQ&Aにまとめてみました。
ご紹介している質問以外で聞きたいことや、もっと詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。

質問をクリックすると回答が表示されます。

  • 売主様のご事情に関するご質問
  • 売却したい不動産から、離れたところに住んでいるのですが、大丈夫ですか?
    • ご所有者が離れてお住まいでも大丈夫です。
      「両親が住んでいた不動産を相続したが、使用する予定がないので売却したい」や「過去に購入したが事情が変わって売却したい」など、既に様々なご相談をいただいています。
      ご依頼主様が転勤などの事情で海外に住まわれていてもご相談いただけます。
      弊社ではこまめに連絡をとり、査定書や物件状況確認書等をご提出してなるべくお客様のご負担にならないよう、メールやファックス・電話で売却までトータルサポートしておりますのでお気軽にご相談下さい。
  • 住みながら売ることはできますか?
    • もちろん可能です。中古住宅の場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却をします。
  • 賃貸中なのですが、売却は可能ですか?
    • 売却はもちろん可能です。
      どんな条件で貸されているかお教えください。賃貸中の不動産は基本的には収益不動産として売却活動を行います。
  • 夫婦で共有名義になっていますが、何か特別な手続きがありますか?
    • 売買契約書の締結時などは、原則として本人が行う必要があります。
      そのため、実印や印鑑証明書などをご夫婦個々にご用意していただくことになります。
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  • 売却する不動産に関するご質問
  • 雨漏りしていても大丈夫ですか?
    • そのままで売却出来ます。
      雨漏りやシロアリの被害があることなど、売主様が知っている不具合については全て事前に営業担当者にお伝えください。
      それを踏まえた上で査定を行い、そのような状況を前提にして売却活動を行います。
      買主様にも予め不具合があることを知って頂いた上で購入して頂く形になります。ご安心ください。
  • 不要な家具などは処分しなければ売却できませんか?
    • 不動産を売却する場合、何もない状態で引渡す事が原則です。
      つまり不用品の処分は売主様の負担となります。
      すべての家具やゴミを処分し、浄化槽内の汲み取り、室内外の掃除をして引渡すのが一般的です。
      リサイクルショップに売却するなどの方法があります。
  • 住み替え先に備品がついているので照明器具などを残しても大丈夫ですか?
    • 残したままでの売却も可能です。
      何を置いていくのか査定の際に担当者にお伝え下さい。
      それらの備品がついていることを条件に販売活動を行います。
      よくあるご依頼では、エアコンを置いていかれるケースが多々あります。
      但し、置いていかれる備品についてはその作動状況・故障があるか無いかなど担当者になるべく詳しくお伝え下さい。
  • リフォームしたほうが売れやすいですか?
    • 通常リフォームは必要ありませんが、リフォームを行うと見栄えが良くなり、見学者の印象も良くなります。
      リフォームするとその費用が加算され、販売価格が高くなるケースがあります。
      今は自分の思い通りにリフォームしたいというご要望をお持ちの購入者が多く、購入者がリフォームを入居前にする場合が多いです。
      しかし、建物の状況によっては、一部でもリフォームすることで印象が良くなり、早期の売却につながる場合もあります。具体的には担当者にお尋ねください。
  • エアコンに不具合があります。事前に修理が必要ですか?
    • 売買契約の時に、「附帯設備表および物件状況等報告書」を使ってエアコン等設備の状況を確認しあうよう不動産会社が段取りします。
      この時に事前修理するか撤去するか決めることができます。
  • 建物は古いのですが、中古一戸建てとして売りたいのですが。
    • お客様のご要望により、中古戸建てとしても、土地としても販売することは可能ですが、両方同時に広告をすることはできません。
      中古戸建てで販売したほうが良いのか、土地として販売したほうが良いのか、地域の需要によっても違いますので、どちらが良いかは、地域に精通した担当者がご提案いたします。
  • 「坪」の広さは?
    • よく土地などの広さを表すのに「坪」という単位で表現されますが、坪の具体的な広さは、「○○平米×0.3025=○坪」と計算します。
      不動産物件の坪・平米・畳換算値
      1坪 = 約 3.3 ㎡ (3.30578 ㎡)
      1㎡ = 約 0.3 坪 (0.3025 坪)
      1畳 = 1.6562 ㎡ ( 中京間 ) 畳サイズ ※地域によりサイズが異なります
      江戸間 = 880mm×1760mm = 1.548㎡
      京間 = 955mm×1910mm = 1.824㎡
      中京間 = 910mm×1820mm = 1.6562 ㎡
      団地間 = 850mm×1700mm = 1.445㎡
  • 売却にかかる税金や諸経費はどれくらい必要なのでしょうか?
    • 不動産を仲介で売却する場合、仲介手数料を始め売買契約時に必要な印紙代や、決済時の司法書士手数料などの手数料が必要になります。このような費用はお客様の状況や、不動産の価格によっても異なります。
      印紙代
      1万円以上 50万円以下 200円
      50万円超 100万円以下 500円
      100万円超 500万円以下 1000円
      500万円超 1000万円以下 5000円
      1000万円超 5000万円以下 10000円
      5000万円超 1億円以下 30000円
      1億円超 5億円以下 60000円
      5億円超 10億円以下 160000円
      10億円超 50億円以下 320000円
      50億円超 480000円
  • ローン返済中ですが、売却は可能ですか?
    • 売却は可能です。 抵当権が付いている不動産は、購入者に引渡す際にローンを完済して、抵当権を抹消します。
      抵当権が抹消出来るかどうかはローンの残債額やその不動産の売却できる価格、お手持ちの資金によります。
      不動産の売却価格と手持ち資金を足しても、ローンの残債額が上回る場合、抵当権を抹消する為のローンを利用するという方法もあります。
  • 固定資産税
    • 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日の所有者が納税義務者となり、4月以降に市区町村から納税通知書が発送されます。
      引渡し日以降の分は買主様負担分となりますので、日割り計算を致します。
  • 売却した場合、確定申告が必要でしょうか?
    • 売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
      売却した場合は、通常、年末調整で納税している方も確定申告が必要になります。
      適応される各種特例や控除については、お客様の状況によりますので、どのような特例等が適用されるか等の詳細については、担当者にお尋ねください。
      なお、申告書の書き方については、各税務署で無料相談を実施していますので活用しましょう。
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  • 販売にあたって
  • 早く売れるほうが高く売れると聞きますが、本当ですか?
    • 不動産価格は全般的には右下がりの市況なので、販売が長期化すると相場が低下します。
      査定価格は査定をした日から1~3か月以内に販売できる価格を算出しています。
      ですから、1~3か月以上販売期間が長期化すると、市況が変化し、再査定が必要な場合があります。
      その場合は、売出当初より相場が低下していることが多いので、1~3か月以内に販売できるほうが、結果的には、お手取り額が増えるというケースが多いです。
      そのため、「早く売れるほうが高く売れる」といわれています。
      お手取り額に影響するので、初回の売出価格の設定がたいへん重要だといえます。
  • ホームページ等のWEBサイトへの掲載は無料ですか?
    • 無料で掲載出来ます。当社ではホームページなどのポータルサイトに掲載し、広くお客様を集客します。
  • 売却していることを近所の人に知られたくないので、チラシなどせずに売却することは可能ですか。
    • 広告をしないで売却することはできます。
      当社に登録いただいている購入希望者の中から条件の合う方にご紹介したりして売却活動を行うことも可能です。
      ただし、限られた販売活動となりますので、通常の販売よりもご契約に至るまでに時間を要することもございます。
      近隣に知られたくない方などは、買取をご利用される場合があります。
      ご事情にあったプランをご提案させていただきますのでお気軽にご相談ください。
  • 売却依頼時に結ぶ媒介契約には種類がありますが、それぞれの違いはなんですか?
    • 媒介契約はご依頼の内容によって3種類あります。

      1. 1.専属専任媒介契約

      依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
      依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

      1. 2.専任媒介契約

      依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
      依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
      宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

      1. 3.一般媒介契約

      依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
      依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
      それぞれの長所・短所はありますのでお客様のご希望にあわせてご依頼ください。

  • 媒介契約中に、売却を止めると何か費用などかかることはありますか?
    • その期間中に販売活動をしたチラシ・広告などの費用の負担も一切必要ありません。
      その期間中に販売を中止することも可能です。
      ご希望があればお申し付けください。
  • 調査に来られるときに準備しておくものはありますか?
    • 調査の際に必ず必要というわけではありませんが、今後販売を依頼する場合は、売買契約時や、決済時には必ず必要となるので事前にご用意しておくとスムーズに手続きが進みます。
      <マンション・土地・戸建てともに必要な書類一覧>
      ・登記済権利証、または登記識別情報
      ・固定資産税の納税通知書、または評価証明書

      『住宅ローンを利用中の場合に必要な書類』
      ・ローン残高証明書、またはローン返済予定表

      『土地・戸建ての場合に必要な書類』
      ・土地測量図面

      『戸建ての場合に必要な書類』
      ・建築確認済証、および検査済証

      『土地・戸建ての場合に必要な書類』
      ・マンション管理規約または使用細則など、パンフレットおよび広告資料、購入時の販売資料があればご用意ください。

  • 査定を依頼したら、必ず売らないといけないのでしょうか?
    • 必ず売らないといけないということはありません。
      売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。
  • 実際に売却をスタートさせるときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか?
    • 査定価格である必要はありません。
      しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものですから、査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、最終的に査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。 売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることを勧めします。
  • 調査の時はどんなところを見るのですか?種別による調査項目はどんなものがありますか?
    • 建物の種類によって確認する内容は変ります。
      『マンションのチェック項目』
      ・ 建物全体の印象や修繕の実施状況
      ・ エントランス、ポスト、廊下や駐輪場などの共用スペースの状況
      ・ 近隣の空き地、隣接建物の状況の確認や建築予定の確認
      ・ 騒音、臭気、周辺の嫌悪施設等の確認
      ・ リフォームの状況、必要性の確認、汚れの状況
      ・ ゴミ置き場、収集日の確認
      ・ 日当りの確認、風通しや窓位置の確認
      ・ 眺望の確認
      ・ セキュリティの状況
      ・ 各部屋の広さ、収納量のチェック
      ・ 浴室やキッチンの大きさ、設備の状況
      ・ 床暖房やエアコンなどの設備の状況
      ・ 手すりや段差などバリアフリー設備の状況
      ・ 管理規約の確認
      ・ 駐車場の空き状況
      ・ 管理費や修繕積立金の額、滞納の有無
      ・ 管理会社、管理員、管理状況の確認
      ・ 長期修繕計画の内容 ・ リフォームの制限、ペットの飼育、ピアノ使用制限等
      <戸建てのチェック項目>
      ・ 建物の印象 ・部屋の印象、汚れの確認 ・ 建て付け、基礎や外壁のひび、雨漏りなど構造の確認
      ・ 各部屋の状況、収納量の確認
      ・ 境界や越境等の確認
      ・ 騒音、臭気、周辺の嫌悪施設等の確認
      ・ 駐車場の有無
      ・ 交通量の確認
      ・ 近隣の空き地、隣接建物の状況の確認や建築予定の確認
      ・ ゴミ置き場の確認
      ・ リフォーム状況、室内の汚れ状況等の確認
      ・隣地の上下水道管が埋設されているケースも
      ・ 日当りの確認、風通しの確認
      ・ 接道状況、道路種類の確認
      ・その他には関係庁舎にいき必要な事項を調べていきます。
      ●役所調査
      用途地域の確認、建築、法令上の制限、公道・私道など道路の種類や幅員、 電気・上下水道・ガス等の設備の状況などを確認します。
      ●法務局調査
      法務局では、登記事項証明書をもとに、主に所有者、地目、地積、持分、抵当権、近隣所有者などの確認を行います。 また、公図や地積測量図などを用いて、隣地との境界、道路との境界等の確認をします。
      ●市場調査
      売出し物件の調査 類似する売出し中の物件を調査して、売出し価格の参考にします。 例えば、購入希望者が比較する条件の近い売出し物件の状況把握、その物件の売出し期間など、 さまざまな情報を考慮した上で、最適な売出し価格の提案を行います。
      ●成約価格の事例
      実際に成約に至った価格を調査し、成約見込み価格を算出します。
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  • 売却に関わる税金・諸経費一覧
  • 売却にかかる諸費用とは?
    • 売却にかかる主な諸費用は、仲介手数料・売買契約書に貼る印紙代・登記費用・譲渡税・司法書士の報酬・引越し費用の6つです。
      譲渡税は、売却益が出た場合に課税される税金で、控除制度があります。
      このほか、敷地の境界がはっきりせず境界標設置が必要な場合には、境界設置費用・測量費用がかかり、土地を更地で引き渡す場合には建物解体費用などがかかります。

  • 買い替えなのですが、仮住まいが必要なのでしょうか?
    • 買い替えの場合は、売却を優先する場合と購入を優先する場合がありますが、一般的には売却を優先するケースが多いです。
      その際は、仮住まいが必要となる場合もありますが、短期間であれば、決済完了後、買主様から引渡し猶予をいただく場合もあります。
      お客様に最適な買い替えプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 売却代金はいつの時点でもらえるのですか?
    • 一般的には、契約時に手付金として売買代金の5~10%程度の受け渡し、引渡し時に残代金全額を受け取ることができます。

      1000万で売れた場合
      手付金   50万
      引き渡し時 950万
      合計1000万となります。
      尚、手付金については買い手のお客様の要望も御座いますので、双方とお話しをして決めていきます。

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